別居を決断した方、決行する前に絶対見てください。
弁護士を雇う予定があるのならば、着手金を払ってから別居して!!
…なぜかって?
それは、別居開始日の口座残高が、後の財産分与対象金額になるから。
わかりますか?
別居した日の口座残高=こちら側の財産分与対象の金額になるのです。
大事なのでほぼ同じこと2回言ってます。笑
なので弁護士費用など先に支払い、余計な費用を差っ引いた、残りのお金を財産分与の金額にしたほうが損しません。
決してせこい考えでは無いと思います。
別居を決断するって、相当な覚悟です。これまで大変だったと思います。これから別居したらいろんな苦労、不安もあると思います。特にお金です。
別居後にどうせかかってしまうお金なら、財産分与で持っていかれるお金なら、別居前に支払ってしまった方がいいと思います。
そんな私は、知恵も情報もなく、別居後にきっちり支払い、泣きました。
皆さんにはそうなってもらいたくなくて。
一応言っておきます。